« 2012/1/29(日)結果 | Main | 2012/2/4(土)結果 »

February 02, 2012

一口馬主と税金に関するよくある事例

 いよいよ確定申告の時期が迫ってきました。
 今日は、一口馬主を始めた人が悩みそうな事例を集めて、Q&Aとしました。まあ、ネタに近いものも含んでいますが、参考になれば幸いです。ちなみに私は税務署の人でも税理士でもなんでもない、ただの競馬好きのバカですので、本当によくわからなかったらクラブなり税務署なりに聞いてみてくださいね。


(0)そもそもなんですが、よく聞く、「損益通算」って結局のところ何なんですか?そんで一口馬主のもうけは、その損益通算とやらはできるんですか?

→所得税の計算では、世の中の所得(もうけ)を10種類に分けて計算します。給与所得とか退職所得などという区分が10種類あるわけです。サラリーマンにはなじみがないですが、世の中には雑貨屋を経営しながらアパートの経営をやってる人もいます。この場合、雑貨屋の所得は事業所得で、アパート経営の所得は不動産所得です。もしこの場合に、雑貨屋では大損、アパート経営で大もうけだったらどうしましょう。損は無視されて、もうけのほうだけ税金を課されたらたまりません。もしこの人が個人ではなく、法人だったとしたら、雑貨屋の所得もアパートの所得も通算されて法人税が課されるのに、個人だったばっかりに損が無視されたらひどすぎます。
 そこで、個人の場合でも、不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の順序・方法により、他の各種所得の金額と通算できると規定されています。
 この、不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得、というのが肝で、この中に雑所得は入っていません。一口馬主の所得は雑所得ですから、損益通算は「できない」ことになります。
 なお、間違えやすいのですが、損益通算というのは、不動産所得と事業所得など、区分が別の所得の黒字と赤字を通算して課税することをいうのであって、同じ区分の所得の中での通算は損益通算とは言いません。各種所得の中での通算は内部通算と言いますが、これは雑所得であっても可能です。一口馬主の雑所得とFXの雑所得を通算できるのは、損益通算ではなく、内部通算だからということになります。
※これは平成23年までの古い内容です。平成24年以降はFXと一口馬主は改正により内部通算できなくなりましたのでご注意ください。


(1)残念ながら本年は一口馬主で損失が生じました。でも3歳馬に期待馬がいて、来年は絶対もうけが出ると思うんです。一口馬主の損失の金額って翌年に繰越して、翌年分の一口馬主の利益から差し引けますか?

→繰越せません。一口馬主の損失の金額は、(総合課税の)雑所得の金額の計算上生じた損失の金額であるため、繰越控除の適用はありません。本年分の損失は本年で打ち切りです。どうやっても繰越すことは不可能なのであきらめてください。
 

(2)今年は未勝利馬で引退ばかりで一口馬主で大損しました。大損した人は確定申告をすると税金がけっこう還付されると聞きましたが本当ですか?

→ウソに近いです。本年分の一口馬主の損益がマイナスの方のうち、クラブから送られてきた書類の中で「源泉徴収税額」に金額の記載のある方だけが還付の可能性があります。
 昔と違って、今は、賞金が分配される際に、馬の減価償却費等を考慮した出資返戻金(我々が出資した元手と考えてください。)を超える部分の分配があった場合のみ源泉徴収が行われます。したがって、一口馬主で損失が出ている人は基本的に源泉徴収されませんので、源泉徴収税額はほとんどないはずです。クラブから送られてきた書類の源泉徴収税額がゼロで、かつ、損失の方は、確定申告しても何も還付されないでしょう。
※JRA源泉税はまったく別の話です。JRA源泉税は3月か4月にクラブから還付されます。JRA源泉税については確定申告は関係ないです。


(3)サラリーマンで一口馬主を楽しんでいます。今年は運よく一口馬主でもうけが出ました。もうけが出たら必ず確定申告しないといけないんでしょうか?

→いいえ、もうけが出たからといって、即、確定申告しなければならないわけではありません。
 基本的には、一口馬主のもうけが20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
 ただし、FXでも利益が出ている方は一口馬主のもうけが20万以下でも確定申告をする必要がある場合があります。
 所得税法では、「一ヶ所のみから給与等の支払を受け、かつ、その給与等の全部について源泉徴収される場合において、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、確定申告を要しない。」とされています。一口馬主のもうけは、給与でも退職でもない、雑所得に区分されますので、一口馬主のもうけが20万以下なら上記の規定に合致し、確定申告を要しないこととなります。
 注意を要するのはFXをやっている方です(ただし、FXでもクリック365は除きます)。一口馬主でもうけが15万円、FXでも儲けが15万円の方は、両方を足すと30万円になります。一口馬主もFXもどちらも所得税法上、雑所得に区分されますので、雑所得の金額が30万円になってしまい、20万円を超えてしまいます。そうすると上記の規定にあてはまらなくなります。この場合は「確定申告義務」が発生します。「義務」なので、申告すると100円還付されるとか、そういう場合でも申告しなければなりません。仮に100円の追納(申告時に100円払うということ)だったとして、面倒だからといって申告しなかったら罰せられます。が、これはあくまで建前の話で、100円追納しなかったからといって、必ず税務署が怒鳴り込んでくるわけではありません。むしろ税務署側としては、本心は、そういう「おいしくない」人には、申告時期の忙しいときには来て欲しくないでしょうね(笑)。でもあくまで義務ですから、義務を果たすには、この場合は申告するしかないということをハッキリ申し上げておきます。
※これは平成23年までの古い内容です。平成24年以降はFXと一口馬主は改正により内部通算できなくなりましたのでご注意ください。


(4)一口馬主で20万円以上のもうけが出ました。私は税金なんて払いたくありません。もうかったといっても大した金額ではないですし、このままシカトを決め込んでも構わないですよね?

→まず、上記(3)で「確定申告義務あり」となった方は、確定申告する義務があります。税金の額の大小は関係ありません。税務署が本当にあなたの家に怒鳴り込んでくるかどうかは別として、申告義務がありますので、確定申告されることを強くお勧めいたします。
 次に、一口馬主で20万円以上のもうけが出たからといって、必ずしも税金を払うことになるかどうかはわかりませんよ。還付の場合もありえます。もうかってるのに還付?そんなわけないでしょと思うかもしれませんが、ありえます。
 一口馬主は、法律上、「匿名組合契約」であり、雑所得に区分され、20%の所得税が源泉徴収されます。20%って結構高いですよね。上場株式なんて10%(住民税含む。)なのに。20%というのがミソで、税率が20%より低い人だったら・・・?
 所得税は超過累進税率といって、所得が多い人のほうが税率が高くなります。JRAのリアル馬主の条件でもある年間所得が1800万円超の方は最高税率の40%になります。
 では、所得税の税率が20%とはどれくらいの所得の人でしょうか。税率20%は、課税所得金額が330万円超695万円以下の方が当てはまります。課税所得金額とは、大雑把にいうと、サラリーマンの人であれば、給与の額面金額から給与所得控除を控除し、さらに所得控除を控除した金額です。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除額」を差し引いた金額と言ったほうがわかりやすいでしょう。そうすると、一口馬主をやっているサラリーマンの多くの方が330万超695万の間に入るのではないでしょうか。うまくできてますよね。もし、330万を下回っていれば、その方は税率が10%になりますので、一口馬主で20万円以上のもうけが出ていても、申告すれば還付になる可能性があります。
 逆に言うと、本業で大変活躍をされ、所得が1800万円超の方は、申告すれば確実に追納になるでしょう。


(5)わしはキャロットで400口、社台・サンデーで40口もっとるんじゃ、参ったか。リアル馬主の場合は2頭以上競走馬を持っていれば、雑所得ではなく事業所得になる場合があるそうじゃが、わしの一口馬主の巨額の損失も、事業所得として他の所得と損益通算できんかのう~。

→できません。まあ、こんな変な人は実在しないでしょうが(笑)、競走馬ファンドの匿名組合契約は雑所得と決まっています。もう決まっていることなので、どうにもなりません。何口持っていようと、いくら出資していようと、競走馬ファンドの匿名組合契約である限り雑所得です。雑所得である以上、損益通算はできません。
※匿名組合契約にも事業所得となるものもありますが、少なくとも一口馬主は雑所得以外ありえません。

|

« 2012/1/29(日)結果 | Main | 2012/2/4(土)結果 »

Comments

Post a comment



(Not displayed with comment.)




« 2012/1/29(日)結果 | Main | 2012/2/4(土)結果 »