雑になったら
ここでいう、雑とは、雑所得のことです。
今日、例の馬券事件の控訴審の判決が出たようですね。一審の内容を踏襲して、今回問題となった馬券の収入は雑所得とされ、ハズレ馬券は雑所得の金額の計算上、必要経費と認められたようです。
前にも書きましたが、馬券の収入は長らく一時所得という解釈で揺るがなかったのですが、今回の事件のように、機械的に馬券を買うような手法については雑所得に区分すると認められた形です。まだ二審が確定しただけで確定ではありませんが、おそらくこのまま確定するのではないでしょうか。
今回のように、29億円の収入があっても、実質的な利益がせいぜい2億くらいなら、そこに5億とかの税金をかけられても、そもそも税金を払う原資がない、要するに担税力がないです。税務署もわかっちゃいるけど、法律を適用すると避けられないというか、法律を捻じ曲げるわけにはいかないという事情もあったのでしょう。法律が時代についていけなくなった典型例だったとも言えるのでしょう。
ところで、じゃあ、もし今回の事件にに限らず、馬券の収入がすべて雑所得に区分されるとしたらどうなるのでしょう。
基本的にほとんどの人には影響はありません。なぜなら、ハズレ馬券が雑所得の計算上必要経費と認められるわけですから、年間の収支がマイナスなら所得はゼロで、税金をとられることはありえません。私も含めて、ほとんどの人はこのマイナスグループに入ってしまうので心配ないです。
影響があるのは、WIN5で2億円とか当たった時ですね。一時所得ならば、課税標準が半分になるので、所得税は最高でもだいたい20%の税率で済みますが、雑所得に区分されると課税標準が半分にならないので、最高税率の40%で税金が持って行かれてしまいます。単純計算で4,000万円くらい余計に税金を持って行かれる計算になります。
WIN5も、ちょっと夢のない話になってしまいますよね。
じゃあ、もし、そうなった場合に、税金を持って行かれない方法があるのか?
一応あります。それは、ハズレ馬券をかき集めることです(笑)。
現状、馬券には名前は書いてありませんから、競馬場、WINSなどでハズレ馬券を片っ端からかき集めて、それを年間で2億円分集めておけば、仮にWIN5で2億円の収入があったとしても、2億円-2億円=0、となり税金は取られないことになります。
もしそうなったら、競馬場には一切ハズレ馬券のゴミがなくなるでしょう。競馬場やWINSの美化のためには良いかもしれません(笑)。
上記のお話は、まったくの妄想です。現行、普通の人が、普通に競馬場やPATで買う馬券は一時所得に区分されていることに変わりありません。間違っても明日からハズレ馬券を拾い歩いたりすることのないようにしてくださいね(笑)。
でも、同じ馬券の収入でありながら、一方は一時所得で、一方は雑所得という現在の法解釈は明らかに歪んでいることになりますので、なるべく早期になんらかの改正が行われることを望みたいです。
Comments
今日初めてwin5が当たりましたが、5桁だったので残念です。しかし当っても他の勝負馬券で手酷くやられてたので若干プラスでしたから税務署が来ても安心です!
税務署は嫌いだけど一度は9桁当ててみたいものですね~!
Posted by: ねこだねこきち | May 11, 2014 05:59 PM
ねこだねこきちさん、こんばんは!
WIN5的中おめでとうございます!
私も一度だけ、やはり5ケタの配当のWIN5を当てました。。でも当たりは当たりですので、喜びましょう。
まあ、普通に馬券買っている人のところには来ませんから。税務署の方々もそんなに暇ではないはずですし。でも、一度はそういう心配をする身になってみたいものです(笑)。私は今日、自分の中では取れた3連単を外してしまい大ショックです(笑)。
Posted by: 競馬悟空 | May 11, 2014 10:11 PM